2020年08月03日
「都市計画道路の都市計画決定・変更に関する説明会」
昨日は、町地域交流センターで
「都市計画道路の都市計画決定・変更に関する説明会」があり出席。
午後3時の部と夜7時の部があり夜の部に出席したが、
10人ほどだった、午後3時の部は大勢来ていたという。
都市計画道路の都市計画決定・変更の内容は
・廃止:八幡徳倉線
・変更:玉川卸団地線
となっている。
<八幡徳倉線>
都市計画決定 昭和36年7月7日
起点 八幡字宮下
終点 徳倉字外原
車線数 4車線
計画幅員 30m
計画延長 1,560m
八幡原線から県道原木沼津原木線に接続する南北道路で
一部町道2号線の西側を並行して通る。
見直しの結果全線を廃止
見直しの理由
・当初計画決定時のコンビナート構想が不成立
・事業の実施予定がなく、廃止しない場合、今後も長期間にわたって建築制限が継続
・町道2号線が並行し、交通機能の補完が可能
計画廃止の要点
・将来の都市計画道路整備による土地の買収、建築物の建替えや移転がなくなる。
(※現道(町道2号線)の交差点形状や歩行者空間等の課題解決のため、交通安全事業等にご協力いただく場合がある)
・都市計画道路の計画区域内の建築制限がなくなり、土地利用の自由度が向上する。
<玉川卸団地線>
見直し区間は、全線延長850m
見直し区間の現状
・国道1号考査部が玉川交差点と近接
・普通河川丸池川を縦断的に占用
・当該周辺エリアは基盤整備推進区域として、将来都市構造に位置付けあり
・東駿河湾都市圏総合都市交通計画に骨格幹線道路網として位置付けあり
見直しの結果
・見直し区間 延長850mについて都市計画道路全線の計画を変更
見直しの理由
・玉川交差点との交差点間距離が確保できない
・普通河川丸池側の縦断的な占用が必要
・現在の都市計画決定位置での事業化は困難
変更の内容
・見直し区間 延長850mについて、現在の決定位置から東側に約30m移行し、都市計画道路全線のルートを変更
・歩行者や自転車の通行などを踏まえ、現在の道路構造令の基準に合わせて、代表幅員を27mに変更
・西間門新谷線の一部区間の幅員を変更
計画変更の要点
・現在の都市計画決定区域内の建築制限がなくなる
・新たに都市計画決定(変更)される計画区域内では、建築制限が課せられる
・新たな計画区域内では、事業化の際には、土地の買収、建築物の建替えや移転が必要となる。
<今後の手続き>
1.説明会の開催
2.公聴会用縦覧(都市計画原案)
3.公聴会(意見公述)※公述申出があった場合
4.関係機関協議・都市計画案確定
5.法定縦覧(都市計画案)
6.都市計画審議会での審議・県協議
7.都市計画決定(変更)告示・縦覧
質疑では、
玉川卸団地線について、4車線の道路の必要性や丸池川についてなど質問がある。
「都市計画道路の都市計画決定・変更に関する説明会」があり出席。
午後3時の部と夜7時の部があり夜の部に出席したが、
10人ほどだった、午後3時の部は大勢来ていたという。
都市計画道路の都市計画決定・変更の内容は
・廃止:八幡徳倉線
・変更:玉川卸団地線
となっている。
<八幡徳倉線>
都市計画決定 昭和36年7月7日
起点 八幡字宮下
終点 徳倉字外原
車線数 4車線
計画幅員 30m
計画延長 1,560m
八幡原線から県道原木沼津原木線に接続する南北道路で
一部町道2号線の西側を並行して通る。
見直しの結果全線を廃止
見直しの理由
・当初計画決定時のコンビナート構想が不成立
・事業の実施予定がなく、廃止しない場合、今後も長期間にわたって建築制限が継続
・町道2号線が並行し、交通機能の補完が可能
計画廃止の要点
・将来の都市計画道路整備による土地の買収、建築物の建替えや移転がなくなる。
(※現道(町道2号線)の交差点形状や歩行者空間等の課題解決のため、交通安全事業等にご協力いただく場合がある)
・都市計画道路の計画区域内の建築制限がなくなり、土地利用の自由度が向上する。
<玉川卸団地線>
見直し区間は、全線延長850m
見直し区間の現状
・国道1号考査部が玉川交差点と近接
・普通河川丸池川を縦断的に占用
・当該周辺エリアは基盤整備推進区域として、将来都市構造に位置付けあり
・東駿河湾都市圏総合都市交通計画に骨格幹線道路網として位置付けあり
見直しの結果
・見直し区間 延長850mについて都市計画道路全線の計画を変更
見直しの理由
・玉川交差点との交差点間距離が確保できない
・普通河川丸池側の縦断的な占用が必要
・現在の都市計画決定位置での事業化は困難
変更の内容
・見直し区間 延長850mについて、現在の決定位置から東側に約30m移行し、都市計画道路全線のルートを変更
・歩行者や自転車の通行などを踏まえ、現在の道路構造令の基準に合わせて、代表幅員を27mに変更
・西間門新谷線の一部区間の幅員を変更
計画変更の要点
・現在の都市計画決定区域内の建築制限がなくなる
・新たに都市計画決定(変更)される計画区域内では、建築制限が課せられる
・新たな計画区域内では、事業化の際には、土地の買収、建築物の建替えや移転が必要となる。
<今後の手続き>
1.説明会の開催
2.公聴会用縦覧(都市計画原案)
3.公聴会(意見公述)※公述申出があった場合
4.関係機関協議・都市計画案確定
5.法定縦覧(都市計画案)
6.都市計画審議会での審議・県協議
7.都市計画決定(変更)告示・縦覧
質疑では、
玉川卸団地線について、4車線の道路の必要性や丸池川についてなど質問がある。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 13:33
│建設・都市計画