2020年08月12日
「妻の出産直後」対象に…夫の産休創設へ、育休より給付金手厚く
下記、7月26日の読売新聞
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【独自】「妻の出産直後」対象に…夫の産休創設へ、育休より給付金手厚く
7/26(日) 9:01配信 読売新聞
政府は、男性の育児参加を促すため、妻の出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を創設する方針を固めた。現在は母親にしか取得が認められていない産休制度の父親版と言える措置で、育児休業よりも休業中の給付金を手厚くし、家計の収入減を抑えることも検討している。政府は秋から制度設計に着手し、来年の通常国会に育児・介護休業法などの改正案を提出する方針だ。
現在の産休制度は母親のみが対象で、原則として出産予定日の6週間前から取得する産前休業と、出産後8週間の産後休業がある。導入するのは、父親を対象とした産後休業にあたる制度。出産直後で身体的・精神的な負担が大きい妻を夫がサポートする機会になり、母親の産後うつを防ぐ効果なども期待されている。
政府は9月にも、厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会に諮り、休業期間の設定など具体的な制度設計に入る。男性の育休取得が進まない背景には、家計収入が減ることへの不安の声も多いことから、新制度での給付金の増額や、手続きの簡素化などについても協議する見通しだ。
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産休(正式には、産前産後休業といいます)は、労働基準法65条に基づいて出産前と出産後の女性に認められる休業期間。
出産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間が認められている。
出産の際に、妻が里帰り出産などするケースもあると思うが、
そうしたことができる夫婦ばかりではないと思うので、
こうした制度も有効だと思われる。
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【独自】「妻の出産直後」対象に…夫の産休創設へ、育休より給付金手厚く
7/26(日) 9:01配信 読売新聞
政府は、男性の育児参加を促すため、妻の出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を創設する方針を固めた。現在は母親にしか取得が認められていない産休制度の父親版と言える措置で、育児休業よりも休業中の給付金を手厚くし、家計の収入減を抑えることも検討している。政府は秋から制度設計に着手し、来年の通常国会に育児・介護休業法などの改正案を提出する方針だ。
現在の産休制度は母親のみが対象で、原則として出産予定日の6週間前から取得する産前休業と、出産後8週間の産後休業がある。導入するのは、父親を対象とした産後休業にあたる制度。出産直後で身体的・精神的な負担が大きい妻を夫がサポートする機会になり、母親の産後うつを防ぐ効果なども期待されている。
政府は9月にも、厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会に諮り、休業期間の設定など具体的な制度設計に入る。男性の育休取得が進まない背景には、家計収入が減ることへの不安の声も多いことから、新制度での給付金の増額や、手続きの簡素化などについても協議する見通しだ。
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産休(正式には、産前産後休業といいます)は、労働基準法65条に基づいて出産前と出産後の女性に認められる休業期間。
出産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間が認められている。
出産の際に、妻が里帰り出産などするケースもあると思うが、
そうしたことができる夫婦ばかりではないと思うので、
こうした制度も有効だと思われる。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:08
│子育て