2018年04月26日

<情報公開請求>全国自治体の半数が制限 見直しの動きも

下記、17日の神戸新聞

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情報公開請求、全国自治体の半数が制限 見直しの動きも
4/17(火) 8:30配信 神戸新聞NEXT

 全国の都道府県や市区町村が設けた情報公開制度で、公開請求の権利を住民らに限定している自治体が半数近くに上ることが総務省への取材で分かった。情報公開制度の在り方は、加計(かけ)学園の許認可を巡る疑惑などでも問題になっており、制限は憲法が保障する「知る権利」の趣旨に抵触する恐れもあるため、見直しの動きも出ている。

 総務省は昨年10月1日時点で「情報公開条例等の制定状況に関する調査」を実施。47都道府県と全1741市区町村のうち、唯一制度がない北海道乙部(おとべ)町を除く1787団体について、制度の詳細をまとめた。

 「情報公開請求権者の範囲」の調査結果を神戸新聞社が集計したところ、「何人も公文書の公開を請求することができる」などとして居住地や国籍を問わないのは970団体で、54・3%を占めた。埼玉、千葉県を除く45都道府県と全20政令市が含まれ、兵庫県は、県を含む42団体のうち、22団体(52・4%)が「制限なし」だった。

 これに対し、45・7%の817団体は、自治体の区域内に住む▽通勤・通学する▽自治体の事務事業に利害関係がある▽情報開示の必要性が認められる-といった条件を付けていた。その割合は、村=69・9%▽町=56・0%▽市=33・8%-の順で高く、東京23区では、4区が制限を設けていた。

 地域による傾向は薄い一方で、制限の有無が偏っている都道府県はあり、近隣自治体で情報を共有しているとみられる。制限がない団体は「経済や文化などさまざまな活動が市域を超えて広がっており、請求権者を限定する必要性が薄い」(神戸市)などとし、住民らに限る自治体は「制度の目的が『県民の知る権利の保障』であるため」(埼玉県)などと説明する。

 東京都は、昨年7月施行の情報公開条例の一部改正で、都内の居住者や通学者など5項目の制限を撤廃した。担当者は「情報公開請求に対しては、これまでも条件を幅広く捉えて柔軟に対応してきたが、社会的な情勢や行政の透明性向上を踏まえ、根本の規定を改めることにした」と話した。

 国の行政機関への請求権者については、情報公開法で「何人も」と定められ、制限がない。同法では、地方公共団体の情報公開についても言及し、法律の趣旨にのっとって施策を策定、実施するよう努力義務を設けている。(小川 晶)

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清水町は、清水町情報公開条例の5条と29条で下記のように定めてあり、
基本的に誰でも情報公開請求できる。

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(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) その他実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの


(公文書の任意的公開)
第29条 実施機関は、第5条の規定により公文書の公開を請求することができるもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。


タグ :清水町

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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:29 │総務

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