2017年10月20日

「投票済証明書」で異なる対応 衆院選、静岡県内31市町発行

下記、8日の静岡新聞

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「投票済証明書」で異なる対応 衆院選、静岡県内31市町発行
10/8(日) 8:57配信 静岡新聞

 選挙の投票所で投票を終えた有権者の希望に応じ、選挙管理委員会が交付する「投票済証明書」。10日公示、22日投開票の衆院選でも大半の静岡県内市町選管が配布を予定する。一方で、法的根拠がないことや事務作業の効率化を理由に別の対応を取る選管も。投票行動を公的機関が証明するべきか―といった点で見解の差もあり、定着しながらも議論の余地を残している。

 静岡新聞社が県内35市町の選管に取材したところ、衆院選で証明書を用意するのは31市町。いずれも従来の選挙から同様の取り組みをしているといい、多くが「『勤め先に提出したい』といった有権者からの要望がある」などの理由を挙げた。

 公選法には証明書に関する規定はない。発行は自治体の判断に委ねられ、呼び方や記載内容、デザインも自治体ごとにさまざま。選挙のたびに異なる市の風景などの写真を入れている藤枝市選管の担当者は「毎回楽しみにしてくれる人がいる」と説明。投票行動へつながる“呼び水”として証明書の啓発効果に期待する声は他の選管関係者からも上がる。

 これに対し、伊東市選管は5月の市長選から証明書と簡素な「投票記念カード」を併用し、将来的に記念カードに一本化する方針。証明書発行には実際に投票したかどうかの確認や押印が必要になるとし、作業負担を軽減する狙いがある。静岡市選管や富士市選管も同様の理由から、来場カードの用意にとどめる。

 同じく来場カードで対応する浜松市選管の担当者は「公選法で義務付けられていない上、投票したこと、しなかったことは大きな意味で『投票の秘密』に当たる。それを積極的に証明するのはいかがなものかという考え方がある」と強調。証明書の在り方自体を、他の自治体とは一線を画して捉える。

 ■「選挙割」などの二次利用 「法抵触ないよう注意を」

 投票済証明書を巡っては近年、飲食店や小売店で提示することで割引などのサービスが受けられる「選挙割」が広がっている。以前から社員らに提出を呼び掛ける企業や団体もある。いずれも投票率のアップを目的とした民間の自主的な動きで、県内市町選管関係者の多くは「選管として関与することはないが、『選挙を盛り上げよう』という趣旨は歓迎したい」と口をそろえる。

 ただ、こうした証明書の二次利用は、場合によっては特定の候補者への投票の誘導や買収と取られかねないとして、「厳格に是非を考えるべきではないか」との指摘も根強い。県選管は「法律に抵触しないように注意は必要。現状では純粋な啓発目的として、それぞれの責任の下でやってもらうしかない」との見解を示す。

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担当課に確認したが、当町でも投票済み証明書を発行しているが、
希望者は、そんなにいないようである。


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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 18:04 │選挙

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