2014年06月08日

<一般質問>清水町の道路占用料は第1級地

下記、金曜日に行われた一般質問の原稿を掲載

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昨年11月20日に公布された「道路法施行令の一部を改正する政令」により、国道の道路占用料は、それまでの3区分を、固定資産税評価額の地価の平均を基に、各市町村の地価の平均の降順に第一級地、第二級地、第三級地、第四級地及び第五級地の5つに区分に再編されました。

それまでの3区分というのは、

甲地:特別区及び人口 50 万人以上の市
乙地:甲地以外の市
丙地:町及び村
に区分して算出することとしています。

5区分とうのは、

第一級地:「土地の平均価格(固定資産税評価額を基に算出した1㎡あたりの土地の価格)」が都の特別区及び政令市要件を満たす人口 50 万人以上の市の「土地の平均価格」以上の市町村

第二級地:「土地の平均価格」が特例市要件を満たす人口 20 万人以上の市(都の特別区及び人口50 万人以上の市を除く。)の「土地の平均価格」以上の市町村で第一級地以外のもの

第三級地:「土地の平均価格」が人口 20 万人未満の市の「土地の平均価格」以上の市町村で第一級地及び第二級地以外のもの

第四級地:「土地の平均価格」が町村の「土地の平均価格」以上の市町村で第一級地、第二級地及び第三級地以外のもの

第五級地:その他の市町村



以上の5区分になります。

この3区分から5区分にかわった道路占用料の改定について
国土交通省道路局路政課道路利用調整室の資料を読みますと以下のとおり書かれています。

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国土交通省においては、「道路占用料制度に関する調査検討会報告書」(平成 19 年3月)において、占用料の改定時期については「3年程度ごとに改定を検討することが妥当である」との提言がなされたことを受け、平成 20 年4月、平成 23 年4月に続き、今般、道路法施行令を一部改正し、平成 26 年4月から新たな占用料単価により占用料を徴収することとなりました。

道路法第 39 条において、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は、固定資産税評価額(民間における地価水準)等を勘案して算定されています。また、占用料の額は、国が管理する国道にあっては政令(その他の道路にあっては道路管理者である地方公共団体の条例)で定めることとしており、占用物件の種類ごと、所在地区分(全国を甲地(都の特別区及び人口50万人以上の市)、乙地(甲地以外の市)、丙地(町村)に区分)ごとに定めています。

しかしながら、近年、地価は高いが人口が少ないため、現行の乙区分に分類されている自治体がある一方、地価は低いが市町村合併により人口が多くなり、現行の甲区分に分類されている自治体が存在するなど、従来の所在地区分では、地価を適切に反映していない場合も生じてきております。 
また、占用料の額を定めている現行の道路法施行令別表は、平成 23 年4月に改定されたところですが、今般、平成 24 年に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を反映するため、改定を行う必要がありました。

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と明記されています。


さて、この改定により、清水町は、「地価の平均が都の特別区及び政令市要件を満たす人口50万人以上の市の地価の平均以上の市町村」である第1級地に区分されています。

第1級地に指定されているのは静岡県内では清水町だけとなっています。

ちなみに沼津市、三島市、長泉町は第2級地、裾野市、伊豆の国市、函南町は第3級地となっています。静岡市と浜松市は甲地から第3級地になりました。

国道の占用料の単価にあわせ、市町村道も変更することが多いですが、清水町では、2年前の平成24年第1回定例会で清水町道路占用料徴収条例の一部を改正いたしました。

この改正により当町の道路占用料は年間250万円ほど減額となりました。

その時の総務委員会での会議録を見ますと
「250万円の減収をあえてする目的は」とただしたところ、「占用料金は土地の賃借料相当額という考え方のもとに算出をされており、基本的に対価として占用料をお願いしているので、評価額が下がったことから見直しを行って下げるものであります」

とあります。

静岡県もこの一年前の平成23年4月1日施行で道路占用料を下げています。
第1種電柱で市の区域1,200円、町の区域1,100円であったものを両区域とも840円に値下げしていまして、今の清水町の占用料と同じ額になっています。

清水町は、現在、道路占用料で年間700万円ほどの収入がありますが、これが国の基準の第1級地の占用料で計算すると1,168万円と400万円以上の収入増が見込める計算になります。

近隣自治体では、県が改正していないこともあり、4月1日で国の基準に合わせた占用料の改正を行っているところはないようでありますが、全国的には、今年の4月1日で改正しているところも多く見られます。

乙地→第3級地 長崎市 第1種電柱560円→430円 (国と同じ)
乙地→第3級地 佐賀県鳥栖市 電柱(1~3種)1,600円→1,200円
丙地→第5級地 北海道音更町(おとふけちょう)第1種電柱 530円→310円 (丙地:460円より高く、新基準の第5級地と同じ)
甲地→第1級地 名古屋市 第1種電柱 3,000円→2,400円
(1,200円→1,400円だが国の単価よりかなり高い)

乙地は、2級以上でないと上がらない。

値上げしているところでは、
第1級地 茅ヶ崎市 電柱(第2種電柱) 1本につき1月 180円→230円
(乙地だが甲地より高く年間360円高く、改定後は、第1級地より660円高い)
こうしてみると国の基準はありますが、各自治体で独自に占用物件の枠組みや単価を決めているところが見られます。

近隣自治体を見ますと清水町と沼津市は、第1種電柱を例に比べますと、840円と同じ単価でしたが、三島市と長泉町は国や県の単価よりも高い1,200円でした。

1,200円というと第1級地が1,400円ですので改定しなくても第1級地並みの金額ですが、三島市や長泉町が国の基準の第2級地にしますと610円になります。
他の自治体のことは置いておいても、清水町は、ほとんど山間部等もなく、平坦で住宅が密集し、地価も地域差はありますが全体的に高く、人口密度も県下一の自治体でありますので、十分、国の基準通り第1級地で占用料の単価を決めていいと思われます。

4月1日の消費税増税もあり、国道の道路占用料の改定にあわせ、各自治体の道路占用料等徴収条例の改正を行っているところが多く見られますが、当町の方針について伺います。


 【答弁】建設課長
いわゆる道路占用料につきましては、道路法第39条第2項において、「占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例で定める」と規定されており、当町では「清水町道路占用料徴収条例」を制定し、占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めております。

当町における占用料の額は、これまでも県及び近隣市町との均衡を図りつつ、県が「静岡県道路占用料等徴収条例」に定める占用料を基本に設定しておりますが、今回、県においては同条例の改正が行われなかったことから、近隣の沼津市、三島市、長泉町と同様、関連条例の改正を見送ったものであります。

そのような背景のもと、今回の道路法の改正によって、当町は静岡県内で唯一、他の区分に比べ著しく高額な占用料が設定された第1級地に区分されましたが、今後、近隣市町とのバランスも考慮するとともに町の自主財源の確保という面も考え合わせ、議員の御意見を参考にしながら、より適正で的確な占用料の設定に向けて努めてまいります。


【まとめ】

県や近隣自治体の状況を見た上で判断したい気持ちもわかりますが、これまでも県の基準にあわせないで独自の単価を決めている自治体もありますし、全国的には、4月1日から新しい国の基準に併せて取り組んでいる自治体も多くありますので、自主財源を少しでも確保するためにもできるだけ早く、清水町道路占用料徴収条例の改正を議会に上程していただければと思います。



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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 13:21 │一般質問建設・都市計画

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