2010年02月08日

地域主権一括法案(2)

地域主権(地方分権)を進めていく上で考えなければならないのが
「自治行政権」「自治財政権」「自治立法権」。

「自治行政権」については、平成11年の地方分権一括法で
機関委任事務から解放された。

機関委任事務は、
地方公共団体の首長(都道府県知事、市町村長)等が
法令に基いて国から委任された事務を、
「国の機関」として処理する事務のことである。

現在は、法定受託事務と自治事務に再編され、
法定受託事務には、戸籍事務、旅券の交付、
生活保護の決定・実施、国政選挙 等があり、

自治事務は、法定受託事務以外のもので

○法律・政令により事務処理が義務付けられるもの
(都市計画の決定、国民健康保険の給付など )

○法律・政令に基づかずに任意で行うもの(条例に基づくものを含む)
(印鑑登録、公共施設の管理など)

がある。

「自治財政権」については、三位一体改革で税源移譲が行われた。
2006年度税制改正で所得税から個人住民税への税源移譲を実施され、
個人住民税所得割を一律10%に(都道府県4%、市区町村6%)なった。

ただ、国からの地方交付税や国庫支出金は減額され、
税源移譲額よりも補助金削減額のほうが大きいため、
もともと国からの補助金をあてにしていない
都市部の不交付団体の自治体と
地方の過疎の自治体では格差が拡大。

東京都は1兆円の貯金ができたという。

こうした改革は都市と地方の対立を激化させたが、
小泉内閣での改革の推進役だった竹中平蔵総務大臣は
「東京を強くすれば地方も強くなる」という考え方だったらしい。

人口1万人未満のような小規模市町村は合併していくよう促された。
平成11年3月31日に3232団体あった市町村は、
今年3月31日で1751団体になる。

自民党内閣で推し進められた平成の大合併は、
現在、自民党の中からも極めて厳しい評価が出ているという。

「自治財政権」については、
地方は、もっと超過課税の議論をすべきであり、
国が800兆円、地方が200兆円借金している中で
増税議論はさけては通れない。

地方でも消費税増税の議論をすべきであると述べる。

(さらにつづく)




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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:18 │地方分権・道州制

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