2019年03月10日
<一般質問>地域生活支援拠点等の整備の方向性
下記、一般質問原稿掲載
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昨年6月議会一般質問で取り上げましたが、障害者総合支援法(第88条)による第5期清水町障害福祉計画(2018年度~2020年度)と児童福祉法(第33条の20)による第1期清水町障害児福祉計画(2018年度~2020年度)が昨年3月に策定されました。
その計画の中で、2020年度の目標値として「地域生活支援拠点等の整備」とあります。
平成30年3月厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課の資料を見ますと、地域生活支援拠点等の整備とは、障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を整備し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することとあります。
①相談
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
②緊急時の受け入れ・対応
○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
③体験の機会・場
○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
④専門的人材の確保・養成
○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した 障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
⑤地域の体制づくり
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点等は、以上の5つの機能を持つわけですが
計画では、近隣市との圏域で共同設置も検討とあり、目標値を2020年度としていますが、その内容や方向性について昨年6月議会で質問しました。
その時の健康福祉課長の答弁は、
*****
駿東田方圏域の6市4町で1箇所以上整備することを2020年度末までの目標としております。
県からは、第5期静岡県障害福祉計画において「駿東田方圏域に地域生活支援拠点を1か所以上設置」と掲げており、拠点整備に向け具体的取組を行っていくことが必要であるとの説明がありました。
このため、県、駿東田方圏域自立支援協議会、市町それぞれの役割を明確にするとともに、市町については拠点に求められる機能にかかるニーズ調査の他、社会資源の実態把握などを平成30年度に行うこととなりました。
*****
との答弁でしたが、その後の経過について伺います。
【答弁】健康福祉課長
当初は圏域での地域生活支援拠点等の整備に向けて、昨年9月に相談支援事業所等に対しニーズ調査を実施し、社会資源の実態把握等を進めておりましたが、昨年11月に開催された駿東田方圏域自立支援協議会において、県から「整備単位は、市町ごとの地域自立支援協議会単位を基本とする。」との方針が示されました。
これに伴い本年1月の町障害者自立支援協議会において、「地域生活支援拠点検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、改めて相談支援事業所や利用者等へのニーズ調査等を実施しながら、不足している資源等についても、近隣市町と連携・協議を図り、2020年度末までに整備を行う予定で進めているところであります。
【まとめ】
駿東田方圏域の6市4町で1箇所以上整備することを2020年度末までの目標としていたものが、市町ごとの地域自立支援協議会単位を基本に変わったとのことです。
改めて相談支援事業所や利用者等へのニーズ調査等を実施しながら、不足している資源等については、近隣市町と連携・協議を図り、2020年度末までに整備を行うとのことで、なかなか大変なことだと思いますが、今後の動向に注視していきたいと思います。
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昨年6月議会一般質問で取り上げましたが、障害者総合支援法(第88条)による第5期清水町障害福祉計画(2018年度~2020年度)と児童福祉法(第33条の20)による第1期清水町障害児福祉計画(2018年度~2020年度)が昨年3月に策定されました。
その計画の中で、2020年度の目標値として「地域生活支援拠点等の整備」とあります。
平成30年3月厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課の資料を見ますと、地域生活支援拠点等の整備とは、障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を整備し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することとあります。
①相談
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
②緊急時の受け入れ・対応
○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
③体験の機会・場
○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
④専門的人材の確保・養成
○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した 障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
⑤地域の体制づくり
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点等は、以上の5つの機能を持つわけですが
計画では、近隣市との圏域で共同設置も検討とあり、目標値を2020年度としていますが、その内容や方向性について昨年6月議会で質問しました。
その時の健康福祉課長の答弁は、
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駿東田方圏域の6市4町で1箇所以上整備することを2020年度末までの目標としております。
県からは、第5期静岡県障害福祉計画において「駿東田方圏域に地域生活支援拠点を1か所以上設置」と掲げており、拠点整備に向け具体的取組を行っていくことが必要であるとの説明がありました。
このため、県、駿東田方圏域自立支援協議会、市町それぞれの役割を明確にするとともに、市町については拠点に求められる機能にかかるニーズ調査の他、社会資源の実態把握などを平成30年度に行うこととなりました。
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との答弁でしたが、その後の経過について伺います。
【答弁】健康福祉課長
当初は圏域での地域生活支援拠点等の整備に向けて、昨年9月に相談支援事業所等に対しニーズ調査を実施し、社会資源の実態把握等を進めておりましたが、昨年11月に開催された駿東田方圏域自立支援協議会において、県から「整備単位は、市町ごとの地域自立支援協議会単位を基本とする。」との方針が示されました。
これに伴い本年1月の町障害者自立支援協議会において、「地域生活支援拠点検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、改めて相談支援事業所や利用者等へのニーズ調査等を実施しながら、不足している資源等についても、近隣市町と連携・協議を図り、2020年度末までに整備を行う予定で進めているところであります。
【まとめ】
駿東田方圏域の6市4町で1箇所以上整備することを2020年度末までの目標としていたものが、市町ごとの地域自立支援協議会単位を基本に変わったとのことです。
改めて相談支援事業所や利用者等へのニーズ調査等を実施しながら、不足している資源等については、近隣市町と連携・協議を図り、2020年度末までに整備を行うとのことで、なかなか大変なことだと思いますが、今後の動向に注視していきたいと思います。