2010年02月28日
<外国人地方参政権>先送り 反対の国民新に配慮
下記、27日の毎日新聞
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<外国人選挙権>先送り 反対の国民新に配慮 政府方針
2月27日2時32分配信 毎日新聞
政府は26日、永住外国人に地方選挙権を付与する法案について、政府提案による今通常国会への提出を見送る方針を固めた。連立を組む国民新党が反対しており、原口一博総務相は同日の閣議後の記者会見で、「連立与党内で立場が異なり、政府提案はなかなか難しい」と表明。与野党内で議員立法の動きが広まるかが焦点となる。
地方選挙権法案を巡っては、民主党の小沢一郎幹事長の意向を踏まえ、同党が昨年末、政府に検討を要請。鳩山由紀夫首相も同調していたが、平野博文官房長官は26日の記者会見で「連立(与党)の合意を取らなければ、政府から提出するのは大変厳しかろう」と述べ、政府提案は困難との見通しを示した。
国民新党は「選挙権を付与すると、日本人との間で民族間の対立を招きかねない」などとして、法案提出に反対姿勢を崩していない。原口氏は26日の記者会見で「総務省内で議論の整理をしたが、民主主義の基本にかかわる。国会の場でしっかりご議論いただくことが大事だ」と述べ、議員立法で検討すべきだとの考えを示した。【横田愛、石川貴教】
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バンクーバーオリンピックのフィギアスケートで4位になった
長洲未来選手は、アメリカ代表で出場したが
両親とも日本人だ。
彼女は、アメリカと日本の二重国籍で現在16歳。
次のオリンピックも両方の国籍を所持したまま出場できる。
世界の国籍法は出生地主義または血統主義のいずれか、
または両方の組み合わせを基礎として制定されている。
出生地主義とは領土内で生まれた子供は国籍を得るとする考え方であり、
米国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、
フランス(海外の領土を含む)などが該当する。
血統主義は父または母のいずれかがその国の市民権(国籍)を
得ていることが、子供がその国の国籍を取得できるかどうかの要件とされる。
日本、イスラエル、スイスなど。
彼女は、血統主義の日本と出生地主義のアメリカの
両方の条件を兼ね備えている。
日本が永住外国人の地方参政権を考えるのであるならば、
まず、この国籍法の議論をするのが先であると思われる。
現在、日本に帰化するには、
下記の要件が必要だ。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
普通帰化(第5条)
少なくとも、以下の要件を満たすこと(最低要件)が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではないこと(例えば、日本語による読み書きができることなどが必要であるとされている)に注意を要する。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
3 素行が善良であること(素行要件)
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(生計要件)
5 国籍を有せず、又は日本の国籍によってその国籍を失うべきこと
外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があるときは、帰化を許可することができるとされている(第2項)
6 日本国憲法施行の日(1947年5月3日)以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
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外国人の地方参政権導入の検討をする前に
国会でまず、
出生地主義についてや帰化する要件の見直しの議論を行い
そして、この通常国会で制定される予定の
国と地方の協議の場などで十分な話し合いを
もつことがまずは入り口ではないか。
そして夏の参議院選挙で
各党がマニフェストで堂々と政策を掲げ、
国民に問いかけることが大前提だ。
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<外国人選挙権>先送り 反対の国民新に配慮 政府方針
2月27日2時32分配信 毎日新聞
政府は26日、永住外国人に地方選挙権を付与する法案について、政府提案による今通常国会への提出を見送る方針を固めた。連立を組む国民新党が反対しており、原口一博総務相は同日の閣議後の記者会見で、「連立与党内で立場が異なり、政府提案はなかなか難しい」と表明。与野党内で議員立法の動きが広まるかが焦点となる。
地方選挙権法案を巡っては、民主党の小沢一郎幹事長の意向を踏まえ、同党が昨年末、政府に検討を要請。鳩山由紀夫首相も同調していたが、平野博文官房長官は26日の記者会見で「連立(与党)の合意を取らなければ、政府から提出するのは大変厳しかろう」と述べ、政府提案は困難との見通しを示した。
国民新党は「選挙権を付与すると、日本人との間で民族間の対立を招きかねない」などとして、法案提出に反対姿勢を崩していない。原口氏は26日の記者会見で「総務省内で議論の整理をしたが、民主主義の基本にかかわる。国会の場でしっかりご議論いただくことが大事だ」と述べ、議員立法で検討すべきだとの考えを示した。【横田愛、石川貴教】
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バンクーバーオリンピックのフィギアスケートで4位になった
長洲未来選手は、アメリカ代表で出場したが
両親とも日本人だ。
彼女は、アメリカと日本の二重国籍で現在16歳。
次のオリンピックも両方の国籍を所持したまま出場できる。
世界の国籍法は出生地主義または血統主義のいずれか、
または両方の組み合わせを基礎として制定されている。
出生地主義とは領土内で生まれた子供は国籍を得るとする考え方であり、
米国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、
フランス(海外の領土を含む)などが該当する。
血統主義は父または母のいずれかがその国の市民権(国籍)を
得ていることが、子供がその国の国籍を取得できるかどうかの要件とされる。
日本、イスラエル、スイスなど。
彼女は、血統主義の日本と出生地主義のアメリカの
両方の条件を兼ね備えている。
日本が永住外国人の地方参政権を考えるのであるならば、
まず、この国籍法の議論をするのが先であると思われる。
現在、日本に帰化するには、
下記の要件が必要だ。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
普通帰化(第5条)
少なくとも、以下の要件を満たすこと(最低要件)が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではないこと(例えば、日本語による読み書きができることなどが必要であるとされている)に注意を要する。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
3 素行が善良であること(素行要件)
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(生計要件)
5 国籍を有せず、又は日本の国籍によってその国籍を失うべきこと
外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があるときは、帰化を許可することができるとされている(第2項)
6 日本国憲法施行の日(1947年5月3日)以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
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外国人の地方参政権導入の検討をする前に
国会でまず、
出生地主義についてや帰化する要件の見直しの議論を行い
そして、この通常国会で制定される予定の
国と地方の協議の場などで十分な話し合いを
もつことがまずは入り口ではないか。
そして夏の参議院選挙で
各党がマニフェストで堂々と政策を掲げ、
国民に問いかけることが大前提だ。
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 13:57
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