2017年06月19日

<地方議員選>ビラ配布可能に 改正公選法成立、19年3月施行

下記、14日の静岡新聞

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地方議員選でビラ配布可能に 改正公選法成立、19年3月施行
静岡新聞(2017/6/14 10:28)

 都道府県議会や市、特別区議会の議員選挙で、選挙運動用のビラ配布を解禁する改正公選法が14日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。2019年3月1日に施行され、これ以降に告示される選挙から実施可能となる。19年の次回統一地方選で配布が本格化しそうだ。
 既に国政や地方自治体の首長選は配布可能。都道府県を含む議員選での解禁によって配布が認められないのは町村議会の議員選だけとなった。
 改正法は都道府県議選では1万6千枚まで、政令指定都市の市議選は8千枚まで、政令市以外の市議選と特別区議選は4千枚までビラの配布を認める。

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なんで町村議会議員選挙だけビラ配布だめなの?

ビラの配布には、証紙のシールを貼って
枚数の公正さを保つのだと思うが、
今では、選挙期間中もインターネットやメールでの情報発信もOKだし、
印刷代も安くなってきていいるし、
選挙運動用のビラ配布の制限も見直してもいいような気がするけどね。


タグ :選挙

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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 13:28 │選挙

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