2025年04月02日
<お知らせ>人間ドック等検診費用助成制度
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kenko/kenko00040.html
今年度から心臓ドックが追加される。
***
人間ドック等検診費用助成制度
2025年4月1日 更新
健康の保持増進を目的として、人間ドック等の検診にかかる費用を助成します。
疾病の予防、早期発見・治療の他、生活習慣病等の健康チェックにお役立てください。
令和7年度より、心臓ドックが選択できるようになりました。
実施期間は、毎年4月1日から翌年1月31日までです。
対象者
(1) 国民健康保険にご加入中で、保険税の滞納がない満20歳以上の方
(2) 後期高齢者医療制度にご加入中で、保険料の滞納がない方
【注意事項】
☆ 人間ドック等検査の項目には、「国保 特定健康診査」及び「(後期高齢者)健康診査」の検査項目をすべて含むため、この制度を利用する場合は、令和7年度の「国保 特定健康診査」及び「(後期高齢者)健康診査」を受診することはできません。
また、対象者1人につき、年度内の費用助成はいずれかのコースを1回限りです。
☆ 後期高齢者医療制度の加入者とは、75歳以上の方または一定の障がいのある65歳以上で加入申請をされた方です。
自己負担金
国民健康保険にご加入の方
(1) 1日人間ドック 11,000円
(2) 脳ドック 17,000円
(3)心臓ドック 25,000円
後期高齢者医療制度にご加入の方
(1) 1日人間ドック 5,000円
(2) 脳ドック 7,000円
(3)心臓ドック 25,000円
ご利用の手順
(1)対象の医療機関に、電話で人間ドック等の予約をします。
☆予約の際に、「清水町国保の人間ドック」又は「清水町後期高齢者の人間ドック」とお伝えいただくとスムーズに手続きができます。
(2)健幸づくり課(保健センター)窓口で、受診券の交付申請手続きを行ってください。受診券を窓口でお渡しします。
☆申請には、マイナ保険証もしくは保険資格証明書等が必要です。
☆また、6月以降で「国保・特定健康診査受診券」や「(後期高齢者)健康診査受診券」がお手元にある方は併せてお持ちください。
(3)人間ドック等の受診当日、医療機関の窓口にドックの受診券を提出してください。
特定健診に関する検査以外の検査項目やサービスは、医療機関ごとで違います。必ずご予約時に内容を確認してください。
対象の医療機関
人間ドックは、下記の医療機関で利用できます。
人間ドック等検診機関一覧表(PDFファイル、73KB)
その他
町の国民健康保険又は後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている方は、この助成制度を利用できません。
同様の助成制度などについては、保険証の発行機関へお問い合わせください。
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kenko/kenko00040.html
今年度から心臓ドックが追加される。
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人間ドック等検診費用助成制度
2025年4月1日 更新
健康の保持増進を目的として、人間ドック等の検診にかかる費用を助成します。
疾病の予防、早期発見・治療の他、生活習慣病等の健康チェックにお役立てください。
令和7年度より、心臓ドックが選択できるようになりました。
実施期間は、毎年4月1日から翌年1月31日までです。
対象者
(1) 国民健康保険にご加入中で、保険税の滞納がない満20歳以上の方
(2) 後期高齢者医療制度にご加入中で、保険料の滞納がない方
【注意事項】
☆ 人間ドック等検査の項目には、「国保 特定健康診査」及び「(後期高齢者)健康診査」の検査項目をすべて含むため、この制度を利用する場合は、令和7年度の「国保 特定健康診査」及び「(後期高齢者)健康診査」を受診することはできません。
また、対象者1人につき、年度内の費用助成はいずれかのコースを1回限りです。
☆ 後期高齢者医療制度の加入者とは、75歳以上の方または一定の障がいのある65歳以上で加入申請をされた方です。
自己負担金
国民健康保険にご加入の方
(1) 1日人間ドック 11,000円
(2) 脳ドック 17,000円
(3)心臓ドック 25,000円
後期高齢者医療制度にご加入の方
(1) 1日人間ドック 5,000円
(2) 脳ドック 7,000円
(3)心臓ドック 25,000円
ご利用の手順
(1)対象の医療機関に、電話で人間ドック等の予約をします。
☆予約の際に、「清水町国保の人間ドック」又は「清水町後期高齢者の人間ドック」とお伝えいただくとスムーズに手続きができます。
(2)健幸づくり課(保健センター)窓口で、受診券の交付申請手続きを行ってください。受診券を窓口でお渡しします。
☆申請には、マイナ保険証もしくは保険資格証明書等が必要です。
☆また、6月以降で「国保・特定健康診査受診券」や「(後期高齢者)健康診査受診券」がお手元にある方は併せてお持ちください。
(3)人間ドック等の受診当日、医療機関の窓口にドックの受診券を提出してください。
特定健診に関する検査以外の検査項目やサービスは、医療機関ごとで違います。必ずご予約時に内容を確認してください。
対象の医療機関
人間ドックは、下記の医療機関で利用できます。
人間ドック等検診機関一覧表(PDFファイル、73KB)
その他
町の国民健康保険又は後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている方は、この助成制度を利用できません。
同様の助成制度などについては、保険証の発行機関へお問い合わせください。
2025年04月01日
<お知らせ>高齢者補聴器購入費助成金事業
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/fukushi/fukushi00178.html
***
高齢者補聴器購入費助成金事業
加齢による聴力の低下により日常生活に支障がある65歳以上の高齢者に対し、補聴器の購入費を助成を行います。
対象者
次の①から④のすべてに該当する方
①清水町介護保険の第1号被保険者
②両耳の聴力が40デシベル以上70デシベル未満で、耳鼻科の医師により補聴器を使用する必要があると認められた方
③障害者総合支援法、その他法令等による補聴器の支援対象にならない方
④介護保険料の滞納がない方
申請方法
①申請書を入手
町福祉介護課で申請書類を受け取ります。
※町ホームページからダウンロードができます。
②耳鼻咽喉科を受診 診察料、文書料等は自己負担となります。
・申請書類を持参し、耳鼻咽喉科を受診します。
・「両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、補聴器の必要である」と認められた場合は、申請書類の証明書(様式第2)に医師の証明書をもらってください。
※上記の内容が記載されている証明されている書類でも可
③補聴器を購入
・補聴器を購入し、その領収書をもらってください。
・領収書は、購入日、購入金額、購入品目が記載されているものをもらってください。
※宛名は助成対象者ご本人様に限ります。
④申請書類の提出(購入した日から90日以内)
・「申請書兼請求書(様式第1号)」、「医師の証明書(様式第2号)」、「支払領収書」、「振込先口座の通帳又はキャッシュカード」、「印鑑」を持参し、福祉介護課窓口へ提出します。
高齢者補聴器購入費助成申請書兼請求書(Wordファイル、22KB)
高齢者補聴器購入費助成申請書兼請求書(書き方見本)(PDFファイル、99KB)
医師の証明書(Wordファイル、20KB)
助成額
補聴器本体の購入に要する費用の2分の1以内の額とし、3万円を限度とする。(1人1回限り)
※付属品単体、診察料、検査料、証明書料、集音器等は助成対象外です。
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/fukushi/fukushi00178.html
***
高齢者補聴器購入費助成金事業
加齢による聴力の低下により日常生活に支障がある65歳以上の高齢者に対し、補聴器の購入費を助成を行います。
対象者
次の①から④のすべてに該当する方
①清水町介護保険の第1号被保険者
②両耳の聴力が40デシベル以上70デシベル未満で、耳鼻科の医師により補聴器を使用する必要があると認められた方
③障害者総合支援法、その他法令等による補聴器の支援対象にならない方
④介護保険料の滞納がない方
申請方法
①申請書を入手
町福祉介護課で申請書類を受け取ります。
※町ホームページからダウンロードができます。
②耳鼻咽喉科を受診 診察料、文書料等は自己負担となります。
・申請書類を持参し、耳鼻咽喉科を受診します。
・「両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満で、補聴器の必要である」と認められた場合は、申請書類の証明書(様式第2)に医師の証明書をもらってください。
※上記の内容が記載されている証明されている書類でも可
③補聴器を購入
・補聴器を購入し、その領収書をもらってください。
・領収書は、購入日、購入金額、購入品目が記載されているものをもらってください。
※宛名は助成対象者ご本人様に限ります。
④申請書類の提出(購入した日から90日以内)
・「申請書兼請求書(様式第1号)」、「医師の証明書(様式第2号)」、「支払領収書」、「振込先口座の通帳又はキャッシュカード」、「印鑑」を持参し、福祉介護課窓口へ提出します。
高齢者補聴器購入費助成申請書兼請求書(Wordファイル、22KB)
高齢者補聴器購入費助成申請書兼請求書(書き方見本)(PDFファイル、99KB)
医師の証明書(Wordファイル、20KB)
助成額
補聴器本体の購入に要する費用の2分の1以内の額とし、3万円を限度とする。(1人1回限り)
※付属品単体、診察料、検査料、証明書料、集音器等は助成対象外です。
2025年03月31日
<引き取り手いない遺体>4万2千人 23年度、厚労省が初推計
下記、27日の共同通信
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引き取り手いない遺体4万2千人 23年度、厚労省が初推計
3/27(木) 17:33配信 共同通信
親族ら引き取り手がなく全国の自治体が2023年度に火葬や埋葬をした遺体は、推計約4万2千人に上ることが27日、厚生労働省による初めての調査で分かった。火葬や埋葬までの手続きや遺体の保管期間に全国統一のルールはなく、対応手順を作成している自治体は1割にとどまった。1人暮らしの増加などで身寄りのない高齢者は増加が見込まれ、対応の円滑化が課題となる。
自宅や病院で亡くなった人の遺体を引き取る親族や相続人がいない場合、墓地埋葬法などに基づき、死亡地の自治体が引き取って保管や火葬・埋葬を行っている。
厚労省から委託を受けた日本総合研究所が調査し、全国の約1160市区町村の回答を分析。身元不明の場合や、身元が判明していても親族らに引き取られなかったケースを含め、自治体が23年度に火葬や埋葬をした遺体は全国で4万1969人と推計した。23年の全死亡数(約157万6千人)の2.7%だった。
対応手順に関する独自のマニュアルや内部規定が「ある」とした自治体は全体の11.3%だった。
***
引き取り手がないなど町で火葬した件数は、昨年度は0だが、
本年度は、1月時点で4件ある。
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引き取り手いない遺体4万2千人 23年度、厚労省が初推計
3/27(木) 17:33配信 共同通信
親族ら引き取り手がなく全国の自治体が2023年度に火葬や埋葬をした遺体は、推計約4万2千人に上ることが27日、厚生労働省による初めての調査で分かった。火葬や埋葬までの手続きや遺体の保管期間に全国統一のルールはなく、対応手順を作成している自治体は1割にとどまった。1人暮らしの増加などで身寄りのない高齢者は増加が見込まれ、対応の円滑化が課題となる。
自宅や病院で亡くなった人の遺体を引き取る親族や相続人がいない場合、墓地埋葬法などに基づき、死亡地の自治体が引き取って保管や火葬・埋葬を行っている。
厚労省から委託を受けた日本総合研究所が調査し、全国の約1160市区町村の回答を分析。身元不明の場合や、身元が判明していても親族らに引き取られなかったケースを含め、自治体が23年度に火葬や埋葬をした遺体は全国で4万1969人と推計した。23年の全死亡数(約157万6千人)の2.7%だった。
対応手順に関する独自のマニュアルや内部規定が「ある」とした自治体は全体の11.3%だった。
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引き取り手がないなど町で火葬した件数は、昨年度は0だが、
本年度は、1月時点で4件ある。
タグ :清水町
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at
17:31
│生活保護・生活困窮者