地域主権一括法案(3)
「自治立法権」の確立は、「義務付け・枠付け」の見直しが
前提となる。
平成18年12月に地方分権改革法が成立し、
19年4月に施行され、地方分権改革推進委員会が発足した。
(丹羽宇一郎委員長・伊藤忠商事会長)
「自治行政権」「自治立法権」「自治財政権」を有する
「完全自治体」としての「地方政府」の確立を目指し、
これまで国の出先機関の統廃合、
地方への「義務付け・枠付け」見直しを勧告してきた。
国の法令が地方自治体の自治事務の縛っている
「義務付け・枠付け」について、
条例制定権の拡大の観点から見直す必要があるとし、
対象は1万条項に及んだが、
平成20年12月の地方分権推進委員会の第2次勧告で
見直しの対象とされたのは約4000条項。
平成21年10月の第3次勧告で892条項が
個別の条項ごとに具体的に講ずべき見直し措置を提示した。
民主党は、政権獲得前の野党時代に
4000条項全てを見直すとしていた。
地域主権改革は、鳩山政権の「1丁目1番地」と言っている。
それでいながら、
今回わずか36条項しか見直さないというので
総務省は、民主党は
本気で地方分権をやる気があるのかと
ちょっと疑問に思っているようである。
ただ、昔の自民党時代と違って
政権交代で、政務三役が主導して仕事をするようになった。
局長や審議官は仕事をとられ、
面白くなさそうだが、
若い官僚は、今までだったらできなかったことも
政務三役が自分の提案を取り上げもらえば
実現できるかもしれないと好意的にみているようである。
(もうちょっとつづく)
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