
第50回衆議院議員総選挙のお知らせ(令和6年10月27日執行)
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/somu/somu00384.html
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第50回衆議院議員総選挙のお知らせ(令和6年10月27日執行)
2024年10月10日 更新
投票及び開票の日時
<投票>
令和6年10月27日(日)午前7時から午後8時まで
<開票>
令和6年10月27日(日)午後8時50分から
投票所及び開票所
<投票所>
投票所入場券に表示されている投票所で投票してください。
投票所開設場所対象地区
第1投票所清水町役場玉川、久米田、堂庭、伏見の一部
第2投票所新宿区公民館新宿、伏見の一部
第3投票所北幼稚園伏見、八幡の一部
第4投票所西小学校八幡、本長沢、長沢
第5投票所柿田区公民館柿田
第6投票所上徳倉区公民館上徳倉
第7投票所町防災センター下徳倉
第8投票所南幼稚園中徳倉、外原、下徳倉の一部
第9投票所南小学校体育館戸畑、的場、湯川
※投票に介助等が必要な方は、投票支援カード、コミュニケーションボードを各投票所に準備しておりますのでご利用ください。
(事前に下記ファイルよりダウンロードし記入いただいてもご利用いただけます。)
<開票所>
清水町体育館(清水町堂庭287-1)2階競技場
※3階の観覧席から開票の様子を観覧することができます。
※観覧に来られる方は、スリッパを持参してください。
各投票所はこちら(PDFファイル、391KB)
投票支援カード(PDFファイル、35KB)
コミュニケーションボード(PDFファイル、656KB)
投票所入場券
清水町で選挙ができる方には投票所入場券(はがき)を郵送しています。
投票の際には、投票所入場券を持参の上、投票所にお越しください。
※投票所入場券が届かなかったり、紛失した場合でも投票ができます。身分を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参の上、各投票所の係員に入場券がないことをお申し出ください。
清水町で投票できる人
○年齢要件
平成18年10月28日以前に出生された人(18歳以上の人)
○住所要件
次のいずれかに該当する人
(1)令和6年7月14日以前に清水町に住民登録をし、引き続き清水町に住んでいる人
(2)令和6年7月15日以降に清水町から転出し、転出前に3か月以上清水町に住んでいた人(転出先の選挙人名簿に登録された人は除きます)
期日前投票
投票日に仕事や旅行などで投票できない人のため、投票日前でも投票ができます。
○期日前投票期間
令和6年10月16日(水)から令和6年10月26日(土)まで
<時間:午前8時30分から午後8時まで>
○期日前投票所
清水町役場1階町民ホール
※投票に介助等が必要な方は、投票支援カード、コミュニケーションボードを各投票所に準備しておりますのでご利用ください。
(事前に下記ファイルよりダウンロードし記入いただいてもご利用いただけます。)
○持ち物
投票所入場券(ない場合は、マイナンバーカード、運転免許証など身分を証明できるもの)
※期日前投票をするには、「宣誓書」の記入が必要です。宣誓書は投票所入場券の裏面に印刷してありますので、あらかじめ記入していただけると、 速やかに受付できます。
※投票所入場券がない場合でも、期日前投票所に「宣誓書」の用意があります。期日前投票をする前に記入していただくこともできます。
投票支援カード(PDFファイル、35KB)
コミュニケーションボード(PDFファイル、656KB)
遠隔地にいる方の不在者投票
仕事などで遠隔地にいる人が滞在先の不在者投票所で投票ができる制度です。
清水町の選挙人名簿に登録されている方が、清水町選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙などの必要な書類を請求します。
(投票所入場券を待たずに請求することができます。→詳細はこちら)
交付された投票用紙などを持参して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に行き、不在者投票を行います。
不在者投票をする人は、清水町選挙管理委員会に「宣誓書・請求書」を提出(郵送)してください。
請求を受付けた後、請求内容を確認したうえで投票用紙等を交付しますので、時間がかかります。早めにお手続きください。
また、郵送での必要書類の請求の場合、請求期限は郵便消印日ではなく選挙管理委員会への到達日となりますのでご注意ください。
○不在者投票の投票用紙等の請求は、オンラインで申請していただくこともできます。
ぜひ、便利なオンライン申請をご利用ください。
※メールの設定でドメイン指定受信をご利用の方は、「@mail.graffer.jp」を受信できるよう指定してください。
不在者投票 用紙請求・宣誓別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)
電子申請に関するよくあるご質問別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)
入院している方などが行う不在者投票
病院や特別養護老人ホームなどの施設に入院、入所している人は、その施設で投票ができます。
ただし、あらかじめ指定を受けた施設でないと投票ができませんので、詳しくは入院、入所している各施設にお問い合わせください。
不在者投票施設における不在者投票の実施に必要な要領及び各種様式はこちら別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体に重度の障害がある選挙人のために設けられた制度です。
郵便等による不在者投票が認められる選挙人は、身体障害者福祉法により身体障害者手帳を交付されている選挙人や、戦傷病者特別援護法により戦傷病者手帳が交付されている選挙人のうち、都道府県知事等に証明を受けている人などに限られ、また、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から交付される郵便等投票証明書が必要になります。
郵便等による不在者投票の投票用紙等請求期限 : 10月23日(水) 必着
選挙公報
候補者等の経歴や政見などを記載した選挙公報等を全世帯に配布します。
また、以下の場所に備え付けます。
○清水町役場(1階住民ホール)
○清水町地域交流センター
○清水町防災センター
〇清水町図書館・保健センター複合施設「まほろば館」
静岡県選挙管理委員会ホームページでも公開しています。別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)
音声読み上げ用別ウィンドウで開きます(別ウィンドウで開きます)
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