【公募型プロポーザル】清水町環境基本計画策定支援業務委託
下記、町HP転載
https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/anzen/anzen00173.html
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【公募型プロポーザル】清水町環境基本計画策定支援業務委託
2024年5月20日 更新
目的
町は、環境基本条例に基づき、町のシンボルである柿田川をはじめ、豊かな自然と歴史的な背景など、
町特有の環境の状況を踏まえた上で、町の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保並びに豊かな自然環境の保全に寄与することを
目的として、環境基本計画を策定します。
業務名称
清水町環境基本計画策定支援業務委託
業務概要
業務概要の詳細は、別紙「清水町環境基本計画策定支援業務委託 仕様書」のとおりとします。
スケジュール
内 容日 程
募集要項の公表及び配布令和6年5月20日(月)から
令和6年6月3日(月)まで
参加意向申出書等提出期限令和6年6月3日(月)午後5時まで
質疑書受付令和6年6月5日(水)午後5時まで
疑義書回答令和6年6月7日(金)午後5時まで
企画提案書等提出期限令和6年6月19日(水)午後5時まで
審査委員会(プレゼンテーション)令和6年6月下旬(予定)
受託候補者の決定令和6年6月下旬(予定)
契約の締結令和6年6月下旬(予定)
参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
⑴地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵告示日から選考結果が発表されるまでの間において、国及び地方公共団体から指名停止、又は、入札参加資格の取
り消しなどを受けている者でないこと。
⑶会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法
律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申し立ての事実がある等経営状態が著しく不健全であると認めら
れる者でないこと。
⑷宗教団体や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。
⑸暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号又は第6号に規定する暴力団
及び警察当局から排除要請がある者でないこと。
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