軽自動車税環境性能割とは
下記、町HP転載
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/zeim/zeim00114.html
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軽自動車税環境性能割とは
2019年10月1日 更新
令和元年10月1日から、軽自動車における自動車取得税(県税)が廃止され、環境に良い自動車の普及促進のために「軽自動車税環境性能割」(市町村税)が創設されます。
納税義務者
取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者
税率
軽自動車税環境性能割税率表
※営業車については、臨時的軽減の適用はありません
燃費性能等税率
乗用車(取得日別)営業用
令和元年10月1日から令和2年9月30日の間
(臨時的軽減)令和2年10月1日以降
電気自動車等
非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20パーセント達成車非課税非課税非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10パーセント達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車1%0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10パーセント達成車1%2%1%
上記以外
2%
「★★★★」は、平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車又は平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減達成車の事です。
賦課徴収の取扱者等
軽自動車分の環境性能割の賦課徴収は、当分の間は都道府県が行います。
これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。
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