2024年01月10日

<愛知県武豊町>議会基本条例(会派、住民対話集会等)について

今日は、議会運営委員会で愛知県武豊町へ
「議会基本条例(会派、住民対話集会等)について」と題して視察研修を行う。

議会基本条例は、平成23年9月30日に制定。

対話集会は、町民、町長、町議会の役割について説明をし、
議会には執行権がないこと、住民の代表として皆さんの意見を町長(執行部)に届けることであると説明。

平成24年から年1回のペースで開催し、
平成29年 2日間2か所、
平成30年 6日間6か所、156人
令和元年 3日間3か所、76人
令和2~4年は新型コロナ感染症対策のため未実施

令和5年 1日1か所、16人

56件の質問・意見・要望があったが、質問以外は執行部回答できるものは依頼し、
それ以外は意見要望として伝えたことをHPにて報告する。

議会基本条例に反問権が規定されている。
反問権の行使は、平成23年に12月に副町長が反問権を行使。

それ以外は、ないが、答弁の冒頭で
「反問権の行使はしないが、・・・」と執行部側が述べることはあり、
反問権の規定が、質問の中で緊張感を持たせているところはある。

代表質問を行う際は、各会派間の調整は特にしていないが、
予算などで内容が重複しそうなときは、
個々に調整しているところはある。

代表質問は、定例会ごと年4回行っている。
内容は、毎年9月に提出する会派要望に準じて行っている。
会派やその内容にもよるが、
執行部は会派代表質問であることを意識しているため、
効果は高いように感じる。


タグ :清水町議会

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Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 22:08 │視察・研修

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