<不育症>治療費助成へ 静岡県、17年度当初予算案

清水町議会議員 松浦俊介

2017年02月13日 17:47

下記、8日の静岡新聞

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不育症の治療費助成へ 静岡県、17年度当初予算案
静岡新聞 2/8(水) 17:00配信

 静岡県は2017年度、妊娠しても流産や死産を繰り返す「不育症」の治療費を一部助成する方針を固めた。17年度当初予算案に約500万円を盛り込む。適切な治療を受ければ妊娠の可能性が高まるとされる不育症について、経済的な負担の軽減を図り、治療を受けやすくする。

 助成制度の整備を市町に促す狙いもあり、補助金は制度のある市町を対象に交付する。回数制限はなく、金額は約35万円、期間は連続する2年間を、それぞれ上限に支給する。条件は43歳未満で、合算所得が計730万円未満の夫婦。不育症の原因は染色体や子宮形態、血液の異常などさまざまで、治療法も多岐にわたることから、保険適用外の治療に対しての助成とする。

 不育症は、流産や死産を2回以上繰り返すなどした場合に診断され、厚生労働省によると毎年約3万人が発症する。県はすでに実施している不妊治療助成と併せ、子どもを望む夫婦への支援体制を整えたいと考えている。

 不育症治療の助成は17年2月現在、政令市を除き、県内11市町が実施している。

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清水町では、不妊・不育症治療費の助成を行っている。
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00037.html

また、静岡県不妊不育専門相談センターに不妊症相談窓口が開設されている。
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/hoken/hoken00042.html


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次の不妊・不育症治療費の助成を行っています
2014年4月28日 更新

(1)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
(2)一般不妊治療(タイミング療法・排卵誘発法・人工授精・手術療法 (3)以外のもの 等)
(3)男性不妊治療(手術療法のうち、体外受精・顕微授精と併せて申請するもの)
(4)不育症治療


対象

町内に住民登録のある夫婦(法律上婚姻している夫婦に限る)が国内の医療機関において行った、第1子または第2子の不妊・不育症治療。
ただし、不育症治療については平成28年4月1日以降に実施したもの。
補助額

・不妊・不育症治療費の2分の1以内の額
(静岡県の補助金や、健康保険組合等その他の給付を除いた金額の2分の1以内の額となります。ただし、人工授精については、治療費の10分の7以内)
・限度額は、1回につき20万円まで(ただし、人工授精については、1年度につき63,000円まで)
・申請は1年度あたり2回までとし、助成期間は5年間以内


申請

治療が終了した日の属する年度内(ただし、1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)に次の申請書類を町保健センターに提出してください。

(申請書類)
・清水町不妊・不育症治療費助成金支給申請書
・不妊・不育症治療受診等証明書
・夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書等法律上の婚姻が確認できるもの
・不妊・不育症治療を受診した医療機関発行の領収書
・静岡県補助金交付要綱による補助金等、他の補助を受ける場合は、当該補助金の額を確認できる書類の写し
・転入の方で人工授精を行った場合は、所得証明書(町長が夫婦の同意を得てその内容を確認することができる場合を除く。)
・夫婦の被保険者証の写し


詳細は町保健センターにご相談ください。

申請書(PDFファイル、110KB)
治療証明書(PDFファイル、83KB)

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不育症相談窓口

静岡県不妊不育専門相談センターに不妊症相談窓口が開設されました。
不妊相談カウンセラーが適切な治療についての情報提供や、不育症の悩みなどについて電話相談・面接相談に応じます。

※不育症とは?
妊娠はするけれど、流産、死産や新生児死亡を繰り返し、結果的に子どもを持てない場合を言います。

電話相談

日時

毎週火・金曜日(祝日休み)
午前10:00~午後3:00
専用ダイヤル・FAX

055‐991-2006
面接相談

日時

火曜日又は金曜日
午前10:00~午後3:00
※日時は不妊不育専門相談センターにお問い合わせください。
予約受付

電話相談日に併せて予約を受け付けます。
場所

三島市谷田2276番地(静岡県総合健康センター内)

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