下記、6月22日の共同通信
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医療費の窓口負担減免に財政支援 国保の低所得者向け
2009/06/22 20:00 【共同通信】
厚生労働省は22日、国民健康保険に加入する低所得者が医療機関にかかった際、医療費の窓口負担(原則3割)の減免を受けられるよう、国保を運営する自治体に来年度から財政支援する方針を決めた。
減免分が全額市区町村負担となるため、財政的に余裕のある自治体でないと実施しづらいのが現状。厚労省は半額を交付金で手当てし、実施自治体を増やしたい考えだ。医療費の未払いを防いで医療機関の負担を減らすとともに、景気悪化で生活に困窮する人を救済する狙いもある。
本年度中に数十自治体でモデル事業を実施し、その結果を踏まえて統一的な運用基準を定める。
厚労省によると、減免のための条例や規則を定めているのは、2007年時点で全体の55%に当たる1003自治体。減免を認める理由は自然災害の被害などが多く、低所得を理由に認めているのは155自治体だけだった。
しかし、厚労省が全国の病院を対象に昨年実施した調査で、病院側は医療費の未払い額のうち22・6%が「患者の生活が困窮して資力がないため」と回答。減免制度を設ければ、未払いの抑制につながることがうかがえた。
財政支援には、加入者の収入格差などを調整するため国が自治体に交付している国保の「調整交付金」の基準を見直して、一部を充てる。
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清水町は、「清水町国民健康保険給付規則」の第5条で
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第5条 町長は、被保険者が次の各号の一に該当する場合においては、当該納付義務者の申請に基づき一部負担金を減免し、又は6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。
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となっている。
減免のための規則を定めているが、低所得者を理由に認めているものではない。
(3)のように失業していても預貯金などがあれば該当しない。
現在、5条に該当して減免を受けている人はいない。
尚、失業して預貯金も無いような方は、
生活保護の対象になり、
生保受給者になると国民得健康保険から抜ける。
かかった医療費は生活保護で負担することになる。