2009年12月12日

<一般質問>臓器提供意思表示カードの普及を

下記、一般質問原稿つづき

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続いて『3.臓器提供意思表示カードの普及を』について質問いたします。

まず、「臓器移植法成立・改正の過程」と「改正臓器移植法の特徴」について、小学館の日本大百科全書から引用し、確認しておきたいと思います。

以下、引用開始します。

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1. 臓器移植法成立・改正の過程
日本では死体から臓器を摘出する際、長い間法律的に問題があった。1979年(昭和54)に「角膜及び腎臓(じんぞう)の移植に関する法律」が成立し、腎移植に使用されるための腎臓を死体から摘出することが法律的に初めて認められるようになった。1992年(平成4)1月に「脳死臨調(臨時脳死及び臓器移植調査会)」が脳死は人の死であるとの最終答申を公にした。1994年「臓器移植法案」が国会に提出されたが、法的に「死」の明確な定義がなく、だれもが納得できる死の判定基準(とくに「脳死判定基準」)がないこと、社会通念では「心臓死」を「死」とみなしていることなどの理由から延々と継続審議となり、一時廃案になりかけた。しかし、1997年7月「臓器移植法」が成立し、10月から施行された。なお、臓器移植法の成立に伴い、「角膜及び腎臓の移植に関する法律」は廃止された。

この法律施行後、3年をめどに見直すことになっていたが、12年間棚ざらしにされ、脳死移植の数が増加しないで、世界的に臓器提供者が不足するなかで、命を失う待機患者が後を絶たなかった。国際移植学会は2008年5月に、横行する臓器の売買の根絶を目ざし、移植患者は自国内で臓器移植を受けさせるよう努力してほしいとの宣言を出した。その流れを受けて、2009年1月にWHOが海外渡航移植を自粛し、移植臓器の自国内での自給自足を促す新しいガイドラインを承認し、5月の総会で決議することになっていたが、新型インフルエンザの流行により、総会の開催期間が短くなり、決議自体は2010年に持ち越された。このような国際的圧力とタイムリミットのため、2009年4月、臓器移植改正の機運が国会でやっと盛り上がってきた。有志議員の臓器移植改正案が5月に衆議院に提出された。移植団体等からは一刻も早い成立の声があがったが、交通事故遺族の団体等からは、改正に反対する意見も出された。6月9日、臓器移植法改正案は衆議院を通過し、7月13日に参議院でも可決、成立した。なお採決は、議員個人の死生観、文化観、宗教観にかかわる問題だったため、日本共産党を除く全政党は党議拘束を外した。改正法は、公布から1年後の2010年7月から施行され、それまでは以下の現行法が引き続き運用される。

改正臓器移植法(平成21年7月17日法律第83号)の特徴は以下のとおりである。

(1)臓器提供 現行法では、本人の書面による提供意思と家族の同意が必要だが、本人の拒否がない限り、家族の同意で提供可能となる。

(2)提供年齢 15歳以上という現行の年齢制限は撤廃され、年齢は問わない。

(3)脳死の概念 脳死は一律に人の死と位置づける。

(4)優先提供 現在は認められていないが、配偶者と親子間に限って認める。

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以上、引用を終わります。


改正法施行後は、本人の拒否がない限り、家族の同意で提供可能となり、15歳以上という年齢制限も撤廃されます。
今後、万一の時、一人一人の「臓器提供をする」「提供しない」の意思表示がますます重要になってくると思われます。
町としても臓器提供意思表示カードの配布・啓発に力を入れるべきと思われますが、その考えについて伺います。


【答弁】健康づくり課長
 臓器提供意思表示カードの新たな普及方法についてでありますが、町では、これまで臓器提供意思表示カードとともに、移植医療に関する説明やカード作成の意義、また、登録の協力を呼びかけるリーフレットを、役場や保健センターの窓口に置き、来庁された方にはお取りいただいております。
しかしながら、法改正はあったものの、国民の理解が未だ進んでいないとの報道もありますので、臓器提供意思表示カード等の他の公共施設へも備えるなどし、町民の皆様への移植医療に関する適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

(まだつづく)


Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 17:17│TrackBack(0)一般質問

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